メビック運営事業の催事など利用規約

第1条(目的)

メビック運営事業に係るセミナー及びイベント等の催事(以下、「催事」という。)を円滑に実施するため、以下の通り規約を定める。

第2条(参加手続き)

  1. 催事に参加しようとする者(以下、「参加申込者」という。)は、本規約の内容に同意した上で、ウェブサイトその他、公益財団法人大阪産業局(以下、「当財団」という)の指定する方法により必要事項を申告の上で申込むものとする。
  2. 参加申込者が以下のいずれかに該当する場合又はそのおそれがある場合には、催事への参加を認めないことがある。参加申込者が第8条の禁止事項に抵触したことのある場合又は抵触するおそれのある場合も同様とする。
    また、催事への参加者(以下、「参加者」という)が以下のいずれかに該当すること又はそのおそれがあることが判明した場合には、当該参加者は、以後の当該催事への参加は認められず、当財団の求めに応じて催事会場から退出しなければならない。催事への参加者が第8条の禁止事項に抵触した場合も同様とする。
    なお、当財団は、参加の可否に関する判断の理由若しくは根拠等の開示又は説明の義務を負わない。
    1. 参加費を要する催事において、所定の参加費を所定の日時までに支払わない場合
    2. 申込時に事実と異なる申告を行った場合
    3. 過去に、事前の連絡無く催事を欠席したことがある場合
    4. 過去に、催事への参加を認められなかったことがある場合
    5. 過去に、自ら又は第三者を利用して、当財団、当財団関係者(催事の運営・提供に関与する者及び当財団職員をいう。以下同じ。)、セミナー担当者、出展事業者又は他の参加者の名誉を傷つけるなど、その利益を害する行為をした場合
    6. 過去に催事の目的に反する行為をした場合
    7. 公序良俗に反する事業に関与している場合
    8. 自身又は役員等が暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これらに準ずる者又は大阪市暴力団排除条例・同施行規則に規定される暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当する場合
    9. その他、当財団が参加を適切でないと判断した場合
  3. セミナーの講師等の都合により、同業他社及び関連部門の参加申込者の参加を認めない場合がある。
  4. 第2項又は第3項に従って参加を認めなかったことにより、当該参加申込者又は参加者に損害が発生したとしても、当財団はその責任を負わないものとする。
  5. 第2項に従って参加を認めなかった場合、支払い済みの参加費はこれを返還しない。

第3条(免責)

  1. 当財団は、催事によって参加者の個別事業の発展を保証するものではない。また、当財団は、セミナー担当者及び出展事業者等のいかなる能力を保証するものではない。
  2. 当財団は、催事により提供される情報等の提供の有無やその内容の完全性、正確性、有用性、最新性、真実性等について、何ら保証するものではない。
  3. 参加者は、催事に参加することが、参加者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当財団は、催事により提供される情報等が、参加者に適用のある法令、業界団体内の内部規則等に適合することを何ら保証するものではない。
  4. 当財団は、セミナー担当者及び出展事業者の説明内容・事業内容・経営状況、出展事業者の商品・技術・サービス、セミナー担当者及び出展事業者との商談・取引・契約などについて一切関与せず、これらについて何ら保証等するものではない。また、当財団は、これら及びこれらに基づいて生じたいかなるトラブル・損害についても、一切責任を負わない。
  5. 当財団は、催事への参加に関連して参加申込者及び参加者が被った損害、損失、費用(セミナー担当者、出展事業者者又は参加者の責に帰す催事会場内での事故、参加者とセミナー担当者又は出展事業者等とのやりとりに伴う事故、犯罪行為、紛争、契約等に基づく損害等を含むがこれらに限定されない。)について、一切その責任を負わない。

第4条(中止)

  1. 当財団は、諸般の事情により、催事をやむを得ず変更又は中止する場合がある。
  2. 前項の変更又は中止によって参加申込者及び参加者に損害が生じた場合においても、当財団はいかなる責任も負わない。但し、支払い済みの参加費がある場合にはこれを返還するものとする。

第5条(キャンセル)

参加申込者は、席に限りがある催事について欠席する場合は、必ず前日までに所定の方法で当財団に連絡するものとする。

第6条(撮影など)

催事後の情報発信のため催事を写真・動画にて撮影することがある。参加申込者及び参加者は、これらの写真・動画に参加者の肖像等が映り込む可能性に同意した上で、参加するものとする。

第7条(個人情報)

当財団は、別途定める個人情報保護方針に基づき、参加申込者及び参加者の個人情報を適切に取り扱う。
なお、当財団は収集した個人情報を大阪市、催事の共催者、セミナー担当者及び出展事業者に提供することがあることにつき、参加申込者及び参加者は同意するものとする。

第8条(禁止事項)

参加申込者及び参加者は、以下の行為をしてはならない。

  1. 申込の記載事項に虚偽の内容を記載する行為。
  2. 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物を携行する行為。
  3. 自らまたは第三者を利用してする以下の行為。
    1. 催事を録音又は撮影する行為。
    2. 催事会場若しくは催事会場の所在する建物若しくはこれらの附属設備を損傷する行為
    3. セミナー担当者、出展事業者、他の参加者、第三者若しくは当財団が保有する知的財産権その他の財産権及びその他の権利を侵害する行為、又はこれらを侵害するおそれのある行為。
    4. 当財団、当財団関係者、セミナー担当者、出展事業者、他の参加者若しくは第三者のプライバシー、肖像権、名誉、信用、人格権その他一切の権利若しくは利益を侵害する行為、又はこれらを侵害するおそれのある行為。
    5. 当財団、当財団関係者、セミナー担当者、出展事業者、他の参加者又は第三者を差別もしくは誹謗中傷する行為。
    6. 当財団関係者、セミナー担当者、出展事業者、他の参加者若しくは第三者の個人情報の漏洩にあたる行為、又はそのおそれのある行為。
    7. 事実に反する又はそのおそれのある情報を提供する行為。
    8. 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又はそれらを助長し若しくは助長するおそれのある行為。
    9. 法令に違反する行為や犯罪的行為若しくはそのおそれのある行為、又はそれらを幇助する行為。
    10. 大阪府迷惑行為防止条例に抵触する言動や、脅迫、威圧的言動その他の不穏当な言動をなす行為。
    11. 当財団、当財団関係者、セミナー担当者、出展事業者、他の参加者若しくは第三者の業務を妨害する行為又はそのおそれのある行為。
  4. 催事会場若しくは催事会場の所在する建物の管理上支障がある行為。
  5. その他、当財団が不適切と判断する行為。

第9条(施設への立入禁止等)

当財団は、参加申込者又は参加者が、前条(禁止事項)の2、3の(2)(4)(5)及び(8)ないし(11)及び4のいずれかの行為を行う場合又はそのおそれがある場合には、催事を開催する施設への立入を認めず、また、施設からの退去を求めることができる。当財団から施設からの退去を求められた参加申込者及び参加者はこれに応じなければならない。

第10条(規約の変更)

当財団は、必要に応じ、本規約の変更ができるものとする。

第11条(管轄裁判所)

本規約及び催事に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とする。

付則

この規約は、平成30年5月10日から施行する。